事故に関する疑問、不安、お気軽にご相談ください
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《その1》
マッサージの技術が違います。むちうちによる頚の痛みにより筋肉は異常な過緊張状態となります。深部の筋肉(姿勢を支持するのに重要)を丁寧にほぐす事により痛みや違和感、後遺症を残さない治療をします。 -
《その2》
衝撃で引き起こされた骨のズレを治します。レントゲンでは異常なしと診断されてしまう頚椎や背骨、骨盤のズレを調整して、事故前の体に戻します。
- じっとしているとすぐに首が痛くなって毎日がつらい
- 上が向きずらいのが治らない
- 睡眠は取っているのに疲れが抜けない
- 座っていると腰が痛くてどうしようもなくなる
- 肩の関節が動きずらいまま治らない
- 首を左に向くとき引っかかるのが治らない
- もう腫れていないのにぶつけた膝が痛む
- 頭痛がするようになった
- 手や腕がだるい。時にはシビレにも感じる
- 背中や首の違和感が取れない
- 肩が凝りやすくなってしまった
これが交通事故で当院に来られる方の悲痛の声です。さくらまえ接骨院では、交通事故治療専門院としてこのような症状を最後まで取り除きます。
経験豊富な施術者が症状をより深く把握し、筋肉、背骨、関節の3方向からアプローチし、炎症症状、筋肉症状、神経症状、骨格の状態を正常へ戻して行きます。
お困りの際はさくらまえ接骨院にお任せください。
- 現在の治療院では本当に治るか不安だ
- 病院に通っているが、牽引と電気しかしてくれない
- 本当に痛い場所をわかってくれない
- 筋肉が固まった感じがするのにマッサージしてくれない
- 首の動きが全然良くならない
- 症状が改善されていない
現在他の病院(整形外科や他の整骨院等)に通院されている方でも転院することは可能です。 保険会社との話し合いになりますが、原則、治療を受ける本人に選択する権利がありますので、転院はOKなのです。転院手続き、その他の面倒な手続きは当院にお任せください。患者さん自身が保険会社と連絡を取り合うのではなく、保険会社と当院が直接やりとり致しますのでまずはお電話ください。
- 警察署で事故証明を発行してもらいます。
(これがないと自賠責保険が使えません。) - 病院へ行き痛む部位の診断書を発行してもらいます。
(必ず痛む部位をすべての診断書をもらってください。あとで追加しようとしても、認められない場合があります。) - 診断書を持って警察署へいき、人身事故扱いにします。
- 加害者の保険会社へ連絡し、当院に通院することを伝えてください。
- あとの手続きは当院が保険会社といたしますのでご安心ください。
- 整骨院にする場合どのような手続きをしたらよいですか?
- 相手側の保険会社の担当に電話でさくらまえ接骨院に通院することを告げてください。
その後、保険会社より当院に電話が来てその他の手続きはこちらで行います。
03-3716-4616
この番号を保険会社に教えてください。 - 事故の数日後から首や腰に痛みが出てきたのですが受診可能でしょうか?
- 数日~2週間以内くらいでしたら大丈夫です。それからの手続きは、
- 一度、外科または整形外科に行き、レントゲン検査と医師の診察を受け、診断書を発行してもらって下さい。その時、自分の痛む部位の病名が正しく記載されているか確認してください。
- 事故発生場所の所轄警察署(事故証明を発行してもらった警察署)へ行き診断書を提出して人身事故扱いしてください。
- 相手の保険会社及び、自分の保険会社に連絡してさくらまえ接骨院へ通院することをお伝えください。
保険会社に整骨院ではなく、整形外科に通院するように言われたのですが?
- 治療を受ける場所は原則、治療を受ける本人に選択の自由があります。保険会社の指示に従う必要がありません。
きちんと自分の体を治してくれる医療施設を選んでください。
- 保険会社が自賠責保険ではなく、自分の健康保険証でかかるようにと指定してきたのですが?
- 保険会社が指定する権利はありません。自賠責保険、健康保険の選択権は基本的に本人にあります。
- 病院と整骨院を並行して治療を受けることはできますか?
- 問題ありません。当院の治療を受けながら、定期的に病院での診察を受けることをお勧めしています。
- 保険会社からそろそろ治療が終わりになりますが…と言われたのですが?
- 保険会社が強制的に治療を終わらせる権利はありません。ご自身のケガの改善具合は自分が一番分かるのですから、最後の痛みが取れきるまできちんと治療してください。
相手がいる交通事故では、基本的に健康保険は使えません。
しかしながら、ほとんどのケースが相手又は、自分が加入している自動車保険の自賠責保険と任意保険を使います。よって治療費は後日、保険会社に直接請求しますので、窓口での支払いは"0円"ということになります。当院では、この治療費請求などに関わる保険会社との手続きを代行致しますので、患者様は治療に専念して頂けます。
交通事故の保証
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- 給与所得者
- 過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数
(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印) - パート・アルバイト・日雇い労働者
- 日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数
(アルバイト先等の証明を要します。) - 事業所得者
- 事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
- 家事従事者
- 家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。
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- 治療期間
- 治療開始日から治療終了日までの日数
- 実治療日数
- 実際に治療を行った日数 「実治療日数」×2 と「治療期間」で少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。
(上記、「実治療日数」×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科に通院した場合と接骨院に通院した場合のみです。鍼灸院やマッサージ院では、実治療日数のみしか算定されません。慰謝料の面から見ても、接骨院にかかる事をお勧めします。)
治療費 | 応急手当費診察料、入院料投薬料、手術料、処置料等通院費、転院費、入院費※接骨院での治療もここに含まれます。 |
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交通費 | 通院に際しての交通費も支払われます。 (公共交通機関かタクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代etc...) |
休業損害費 | 自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。 また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。 |
慰謝料 | 慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金の事で、1日4,200円が支払われます。慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。 |
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自賠責保険で支払われる損害額
- 障害による損害
- 最高120万円
- 治療費関係
- 診察、入院、投薬、手術、治療にかかる費用及び診断書の発行にかかる費用通院にかかる交通費(タクシー代など)
- 文書科
- 交通事故証明書、被害者側の印鑑証明、住民票等
- 休業損害
- 原則として1日5700円。立証資料等によりこれを超えることが明らかな場合、1日につき1900円を限度としてその実額が支払われます。
※専業主婦の方も請求が可能です。 - 慰謝料
- 1日につき4200円が支払われます。
- 後遺症害による損害
- 最高4000万円(※限度額は等級別に定められています。)
- 死亡による損害
- 最高3000万円
自賠責保険の限度額を超えた場合に任意保険
- 損害賠償額が限度額を超えた場合
- 任意保険からの支払いとなります。任意保険の支払い保険金は契約内容により限度額が変わります。また任意保険は過失割合(加害者と被害者の過失の程度)により過失相殺を行い賠償額の減額が行われます。
- 過失割合の認定について
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運転者あるいは歩行者が道路交通法等に規定されている注意義務を怠っていなかったか、どちらの当事者に交通法規上の優先権が認められるのかを基本要素とし、さらに修正要素として事故発生時間、交通事情、道路状況、双方の車種や事故当時の走行速度などといった諸要素を加味して妥当な過失割合を認定していくことになります。
- なお、自賠責保険においては被害者保護の観点から過失相殺は行わず、被害者に「重大な過失」があった場合についてのみ「減額」が適用されることになっています。
- 損害賠償額(治療費・交通費・休業損害・慰謝料など)は、被害者側が請求しなければそのままで示談にされてしまいます。実際の損害はすべて請求いたしましょう。
例外となる場合
通常の交通事故診療は、特別な理由がない限り健康保険の使用は行わず、労災保険に準拠した自由診療とするという協定がありますが、被害者の過失が100%或いはそれに近い場合や、加害者が不詳(ひき逃げ・当て逃げ)だったり支払い能力がない場合(無保険)には、健康保険を使用する場合もあります。
この場合は政府の保障事業が受けられますが、この制度は自賠法で定められている自動車事故被害者のための最後の救済手段であるため、被害者が使える社会保険などを使ってもなお不足する場合にのみ適用されます。従って、医療費についても健康保険の給付を受けることができる範囲については、補てんの対象となりません。
しかし、医療費の一部負担金と入院時食事療養の標準負担額、及び慰謝料、休業損害については、限度額の120万円の範囲内で給付の対象となります。
また健康保険を使用する際には、健康保険組合など保険者に対し『第三者による傷病届け』を行う必要があります。
第三者による怪我とは
交通事故のように、他人に要因があるケガを『第三者行為によるケガ』と言い、そのケガや病気に要する費用は、本来加害者が賠償するべきものです。
『第三者による傷病届け』を受けた場合、健康保険法では第三者の行為によるケガや病気については、『被保険者(被扶養者も含む)に代わって健保組合がその請求権を取得する』と定めています。健保組合は、かかった医療費などを被保険者(被害者)に代わって加害者に請求する事になります。
また、健康保険法では『健保組合に届け出がなく、被保険者と加害者が示談でその治療費を受け取った場合には、保険給付を行わなくてもよい(免責)』と定めていますので、届け出なく示談したときにはかかった医療費を被害者に請求する事になります。
健康保険組合への連絡と届け出(第三者による傷病届け)を怠ると治療費全額を被害者が負担することになる場合もあるので十分注意が必要です。
また、事故の状況によっては労災保険適用等のケースもありますので事業所への報告と相談が必要です。
くわしい診療時間や交通手段は、こちらをご覧ください。